日本経済新聞 2019/08/20
金融庁は積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)で、企業が従業員に支給する奨励金を非課税にするよう財務省に求める。中小企業などが福利厚生の一環で支給しているが、今は給与所得として課税されている。時限措置になっているNISAの恒久化も要望し、個人による長期の資産づくりを後押しする。
金融庁が月内にまとめる税制改正要望に盛り込む。つみたてNISAは年40万円までの投資を上限に配当や売却益が非課税になる制度だ。一部の中小企業などでは従業員の資産づくりを支援するため、つみたてNISAの積立金に対して奨励金を支給している。
ただ、こうした奨励金は所得税などの課税対象になる。このため金融庁は月1000円を上限に3年間の時限措置で非課税とすることを求める。奨励金制度がある企業では、つみたてNISAの利用率が高まる傾向にあるという。
金融庁は時限措置になっているNISAの恒久化や期限の延長も求める方針だ。現在、一般のNISAは2023年まで、つみたてNISAは37年までとなっている。
上場株式の相続税の評価も見直しを求める。評価額を決めるために平均株価をとる期間を2年前まで延ばす。長期の平均と短期の平均で評価額が低いほうを選べる仕組みを求める。
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