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>はじめての株入門「流れで知る株のしくみ」
こちらのページでは、「はじめての株入門」についてご案内します。
はじめての株入門
「流れで知る株のしくみ」

株主たちは、会社の運営責任者を決めるために株主総会を開いて取締役を選任。

Aさんは個人商店Aを営んでいます。店で製造販売しているケーキが評判でよく売れています。

次第にAさんは近代的な工場でたくさんケーキを作ればスケールメリット(量の効果)を得られると考えるようになりました。

量産するには工場費用として賃貸料、機械設備、電光熱費、輸送費、材料費、新たに雇い入れる社員数名の当座の給料などで1000万円は必要です。

Aさんには50万円程度の資金しかなく、金融機関に融資を頼もうにも担保がなく返済金額と年収のバランスから応じてもらえそうもありません。

そこでAさんは株式会社を設立し、株に出資してくれる人を介して足りないお金を調達することにしました。会社を興す場合、「発起人」が必要ですが、平成2年の商法改正で発起人は1人でも可能になりましたので、これはAさんがなることにしました。

発起人は「こういう会社にする」と決めて定款を作ります。そして、株主になってくれる人から資本の払い込みをしてもらい、設立登記をします。これで株式会社の成立です。

2001年10月1日施行の改正商法で株式はすべて「無額面株式」になりましたが、Aさんは区切りのよい払い込み金額にしたかったので、株券を200株発行することにしました。1000万円なら÷200株で=1株5万円の払い込みになります。

Aさんは50万円出資するので10株の所有者になりました。電気店のBさんは100万円出資してくれることになり、Bさんに渡る株券は20枚。魚屋のCさんは80万円の出資で株券は16枚になりました。こうして、株式会社Aケーキは着実に会社としての体裁を整えました。

株主となった出資者たちはAケーキの共有者です。各々どのくらい所有しているかは%で示されます。Aさんは200分の10で5%ということになります。Bさんは10%、Cさんは8%が持ち分です。

もしも、今、会社を解散する場合は、工場の借賃の保証金、備品、機械、などをお金に替え、自分の持ち分を株の所有%に応じて回収する権利があります。逆に負債を負った場合は出資分以上にお金を出す必要はありません。

さて、株主は全員で30人集まりました。株主たちは「実際に経営に携わる人=取締役」を何人か多数決で選出します。

ケーキをどう焼くか?とか、今度のケーキの名前を何にするかといった日常業務を営むのに、いちいち株主全員に意見を聞いていたら仕事が進みません。会社の設立目的は出資者たちがより効率的に利益を追求するためです。

そこで株主たちは、会社の実際の運営責任者を決めるために株主総会を開いて取締役を選任します。自分たちの出資した会社が最も効率よく利益を上げ、配当をどんどんくれる会社として上手に経営してくれる人を選ぶのです。

参考になさってください。



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