取引対象としてふさわしくない株は市場から退場させられる。
株主が逃げ出してどんどん株主数が少なくなり、ほとんど株価回復の見込みがないとか、株の売買をしたい投資家がいないため、不人気で株式の流通量が極端に少ないようなケースは、やがて上場廃止になります。
社長がテレビなどに出て、公表されていない経営上の重要な話を何度もするとか、監査法人から、裏付けが取れない出入金など「監査不適正といわざるを得ない」と、経理上の不備を指摘されたりといったケースも要注意。
取引所では「とてもこんな銘柄を扱うわけにはいかない」「投資家に有益とは思えない」と上場廃止を検討することになります。
いきなり上場廃止になると投資家の中には困る人も出てきますので、取引所は一定期間、該当企業の株を監理銘柄に指定し、審査をします。上場廃止が決まった場合は「整理銘柄」に指定し、原則として1ヶ月、株を整理ポストに管理します(その期間は売買できます)。
不祥事で上場廃止コースを歩むのではなく、関連会社の完全子会社になったり、従業員や会社が株を全部買い取って上場を止める場合は、整理ポストに指定されることなく上場廃止になるケースもあります。
<上場廃止のポイント>
・どんどん株主が減少
・次第に出来高も減少
・出来高がゼロの日が多数
・株価形成がなされない
・株価が極端に安い
・債務超過改善の見込み無し→ビジネスが衰退
・監査法人から問題ありと指摘される
・取引所などに提出義務がある有価証券報告書に嘘がある
など
・株主数=400人未満(猶予期間1年)
・流通株式数=2,000単位未満(猶予期間1年)
・流通株式時価総額=5億円未満(平成23年12月末までは3億円未満)(猶予期間1年)
・流通株式比率=5%未満(所定の書面を提出する場合を除いて猶予期間なし)
・時価総額=10億円未満(平成23年12月末までは6億円未満)で、9ヶ月(所定の書面を3ヶ月以内に提出しない場合は3ヶ月)以内に10億円以上(平成23年12月末までは6億円以上)にならない。もしくは上場株式数に2を掛けて得た数値未満で、3ヶ月以内に数値以上とならないとき
・債務超過=連結貸借対照表で債務超過になり、1年以内に改善できないとき
・虚偽記載又は不適正意見等=
a.有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
b.監査報告書等において「不適正意見」または「意見の表明をしない」旨等が記載され、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
・売買高=最近1年間の月平均売買高が10単位未満または3ヶ月間売買不成立
・その他=銀行取引の停止、破産手続・再生手続・更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第3者割当により支配株主が異動した場合)、有価証券報告書または四半期報告書の提出遅延、虚偽記載、上場契約違反等、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の関与、その他(公益または投資者保護)
参考になさってください。
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