インサイダー取引は法律で禁止

一般投資家が知ることのできない企業の重要情報を内部者が知り、それを基に株売買をして利益を得ることをインサイダー取引(内部者取引)といい、法律で禁止されています。
仮にそうした取引で儲かったとしても、証券取引等監視委員会(SESC)の目にとまり、営業している証券会社からも金融庁に報告され、罰せられます。
刑罰対象になると、会社関係者は5年以下の懲役、または500万円の罰金かその両方、会社関係者からの情報で事実の公表前に取引をした場合は、個人ならその財産没収、法人の場合は5億円以下の罰金。
役員が内閲総理大臣への届け出なく、あるいは虚偽報告によって自社株売買や空売りをした場合は、6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金、という具合に刑罰対象になります。
例えば、会議に出たB社上司から「今度A社と合併するから業績は拡大するよな」と聞き、A杜とB社の株式をネット取引でちょっと買ったとしても、インサイダー取引に相当します。
それを聞いた社員が飲食店でその話をしていたのを聞いた飲食店従業員が、会社から情報開示される前に該当株を買えばこれもインサイダー取引になります。注意しましょう。
参考になさってください。

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